行政法 行政事件訴訟法(仮の義務付け・仮の差止め) 重要度B

仮の義務付け及び仮の差止めについては、内閣総理大臣の異議に関する規定が準用される。

答え:○(正しい)
解説
行政事件訴訟法37条の5第4項は、仮の義務付け及び仮の差止めについて、執行停止に関する規定の一部とともに内閣総理大臣の異議(27条)を準用すると定める。したがって仮の義務付け等にも内閣総理大臣の異議の制度が及ぶ。
行政事件訴訟法37条の5第4項 / 行政事件訴訟法27条
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