行政法
行政事件訴訟法(仮の差止め) 重要度A
仮の差止めは、差止訴訟の提起があった場合に、重大な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ本案について理由があるとみえるときに決定される。
答え:×(誤り)
解説
行政事件訴訟法37条の5第2項は、仮の差止めの要件として「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があること」を求めており、「重大な損害」ではない。仮の義務付け・仮の差止めはいずれも「償うことのできない損害」という厳格な要件である点が誤り。 行政事件訴訟法37条の5第2項