行政法
行政事件訴訟法(仮の義務付け) 重要度A
仮の義務付けは、義務付け訴訟の提起があった場合において、償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ本案について理由があるとみえるときに、申立てにより決定される。
答え:○(正しい)
解説
行政事件訴訟法37条の5第1項は、仮の義務付けの要件として、(1)義務付け訴訟の提起があること、(2)償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があること、(3)本案について理由があるとみえること、を定める。執行停止の「重大な損害」より厳格な「償うことのできない損害」が要件である。 行政事件訴訟法37条の5第1項