行政法
行政事件訴訟法(差止訴訟) 重要度A
差止めの訴えは、行政庁が一定の処分等をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合に、その処分等がされることにより重大な損害を生ずるおそれがあるときに提起できるが、他に適当な方法があるときはこの限りでない。
答え:○(正しい)
解説
行政事件訴訟法37条の4第1項は、差止訴訟の訴訟要件として、一定の処分等がされることにより重大な損害を生ずるおそれがあること、ただしその損害を避けるため他に適当な方法があるときは提起できないこと(補充性)を定める。重大な損害の判断には損害回復の困難の程度等を考慮する(同条2項)。 行政事件訴訟法37条の4