行政法
行政事件訴訟法(義務付け訴訟・申請型) 重要度A
申請型義務付け訴訟は、不作為の違法確認訴訟又は取消訴訟・無効等確認訴訟を併合提起することなく、単独で提起することができる。
答え:×(誤り)
解説
行政事件訴訟法37条の3第3項は、申請型義務付け訴訟は、不作為がある場合は不作為の違法確認訴訟、申請を拒否する処分がある場合は取消訴訟又は無効等確認訴訟を、それぞれ併合して提起しなければならないと定める。単独提起はできず本問は誤り。 行政事件訴訟法37条の3