行政法
行政事件訴訟法(義務付け訴訟・非申請型) 重要度A
申請を前提としない非申請型(直接型)の義務付け訴訟は、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り提起できる。
答え:○(正しい)
解説
行政事件訴訟法37条の2第1項は、非申請型(直接型)義務付け訴訟の訴訟要件として、(1)一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあること(重大な損害要件)、(2)その損害を避けるため他に適当な方法がないこと(補充性)を定める。さらに原告適格(同条3項)も要する。 行政事件訴訟法37条の2