行政法 行政事件訴訟法(無効等確認訴訟) 重要度B 無効等確認訴訟には、取消訴訟における執行停止の規定は準用されない。 答え:×(誤り) 解説行政事件訴訟法38条3項は、無効等確認の訴えについて、執行停止(25条)等の規定を準用すると定める。無効等確認訴訟でも執行停止の申立てが可能であり、本問は誤り。 行政事件訴訟法38条3項 / 行政事件訴訟法25条 アプリで演習する(3,300問・無料)