行政法
行政事件訴訟法(無効等確認訴訟) 重要度A
無効等確認の訴えは、当該処分に続く処分により損害を受けるおそれのある者など、当該処分の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起できる。
答え:○(正しい)
解説
行政事件訴訟法36条は、無効等確認の訴えの原告適格を定め、(1)処分に続く処分により損害を受けるおそれのある者等、又は(2)処分の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、現在の法律関係に関する訴え(争点訴訟・当事者訴訟)によっては目的を達することができない者に限るとする(補充性)。 行政事件訴訟法36条