行政法 行政事件訴訟法(判決・取消判決の効力) 重要度A

取消判決の拘束力により、申請を却下した処分が取り消されたときは、当該行政庁は判決の趣旨に従い改めて申請に対する処分をしなければならない。

答え:○(正しい)
解説
行政事件訴訟法33条2項は、申請を却下・棄却した処分等が取り消されたときは、処分庁は判決の趣旨に従い改めて申請に対する処分・裁決をしなければならないと定める。これは拘束力の積極的内容(再処分義務)である。
行政事件訴訟法33条2項
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