行政法 行政事件訴訟法(判決・取消判決の効力) 重要度A

処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。

答え:○(正しい)
解説
行政事件訴訟法32条1項は、処分・裁決を取り消す判決は第三者に対しても効力を有すると定める(取消判決の第三者効・対世効)。形成判決として画一的処理を要するためであり、第三者保護のため訴訟参加(22条)や第三者の再審の訴え(34条)が用意されている。
行政事件訴訟法32条1項
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