行政法 行政事件訴訟法(審理・釈明処分の特則) 重要度B

裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、被告である国等の行政庁に対し、処分等の理由を明らかにする資料の提出を求めるなどの釈明処分をすることができる。

答え:○(正しい)
解説
行政事件訴訟法23条の2(釈明処分の特則)は、裁判所が訴訟関係を明瞭にするため、被告行政庁等に対し処分・裁決の内容や根拠となった資料等の提出を求めることができると定める。平成16年改正で新設された審理充実のための制度である。
行政事件訴訟法23条の2
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