行政法 行政事件訴訟法(内閣総理大臣の異議) 重要度B

内閣総理大臣は、執行停止に対する異議を述べたときは、次の常会において国会にこれを報告しなければならない。

答え:○(正しい)
解説
行政事件訴訟法27条6項は、内閣総理大臣は異議を述べたときは次の常会において国会に報告しなければならないと定める。また異議にはやむを得ない場合でなければ述べてはならず、理由を付さねばならない(同条2項・3項)など、濫用防止の仕組みが置かれている。
行政事件訴訟法27条6項
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