行政法
行政事件訴訟法(内閣総理大臣の異議) 重要度A
内閣総理大臣の異議があったときであっても、裁判所は執行停止をするかどうかを独自に判断でき、異議に拘束されない。
答え:×(誤り)
解説
行政事件訴訟法27条4項は、内閣総理大臣の異議があったときは、裁判所は執行停止をすることができず、既にした執行停止の決定は取り消さなければならないと定める。裁判所は異議に拘束され、本問は誤り。 行政事件訴訟法27条4項
※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。