行政法 行政事件訴訟法(執行停止) 重要度A

執行停止は、処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分等により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときに、裁判所が申立てにより決定する。

答え:○(正しい)
解説
行政事件訴訟法25条2項は、本案訴訟の提起を前提に、処分・処分の執行・手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき、申立てにより執行停止を決定できると定める。平成16年改正で要件が「回復困難な損害」から「重大な損害」に緩和された。
行政事件訴訟法25条2項
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