行政法
行政事件訴訟法(執行停止) 重要度A
取消訴訟の提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を当然に停止させる効力を有する。
答え:×(誤り)
解説
行政事件訴訟法25条1項は執行不停止の原則を定め、取消訴訟の提起は処分の効力・執行・手続の続行を妨げないとする。停止には別途、裁判所による執行停止の決定が必要であり、当然停止とする本問は誤り。 行政事件訴訟法25条1項
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