行政法
行政事件訴訟法(審査請求前置) 重要度A
処分の取消しの訴えと審査請求とが提起できる場合、原則として審査請求の裁決を経た後でなければ取消訴訟を提起できないのが行政事件訴訟法の原則である。
答え:×(誤り)
解説
行政事件訴訟法8条1項は自由選択主義を原則とし、処分の取消しの訴えは審査請求ができる場合でも直ちに提起できるとする。法律に審査請求前置を定める特別の規定があるときに限り例外的に前置が要求される(同項ただし書)。原則は自由選択主義であり本問は誤り。 行政事件訴訟法8条1項