行政法
行政事件訴訟法(教示) 重要度B
行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分等をする場合には、相手方に対し、被告とすべき者・出訴期間・審査請求前置の有無を書面で教示しなければならない(口頭でする場合を除く)。
答え:○(正しい)
解説
行政事件訴訟法46条1項は、取消訴訟を提起できる処分等を書面でする場合、相手方に対し、被告とすべき者、出訴期間、審査請求に対する裁決を経るべき旨の定めの有無を書面で教示しなければならないと定める(口頭でする場合は除く)。 行政事件訴訟法46条1項