行政法 行政事件訴訟法(出訴期間) 重要度A

出訴期間に関する行政事件訴訟法14条の規定は、無効等確認訴訟にも当然に適用される。

答え:×(誤り)
解説
無効等確認の訴えは行政事件訴訟法38条1項により14条(出訴期間)の準用が除外されており、出訴期間の制限を受けない。処分の無効は時の経過によっても治癒されないため、いつでも争えるのが原則である。
行政事件訴訟法14条 / 行政事件訴訟法38条1項
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