行政法 行政事件訴訟法(出訴期間) 重要度A

取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から6か月を経過したときは、正当な理由があるときを除き、提起することができない。

答え:○(正しい)
解説
行政事件訴訟法14条1項は、取消訴訟は処分・裁決があったことを知った日から6か月を経過したときは提起できない(ただし正当な理由があるときは別)と定める。平成16年改正で従来の「3か月」から「6か月」に延長された。
行政事件訴訟法14条1項
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