行政法 行政事件訴訟法(被告適格) 重要度A

処分の取消しの訴えは、当該処分をした行政庁を被告として提起しなければならない。

答え:×(誤り)
解説
平成16年改正により、取消訴訟は処分をした行政庁の所属する国又は公共団体を被告として提起する(行政事件訴訟法11条1項)こととされた。従来の行政庁主義から行政主体主義へ変更されており、行政庁を被告とするのは誤り。
行政事件訴訟法11条1項
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