行政法 行政事件訴訟法(狭義の訴えの利益) 重要度B

判例は、建築確認に基づく建築工事が完了した後は、建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われるとした。

答え:○(正しい)
解説
最判昭59・10・26は、建築確認は工事を適法に行えるという法的効果を有するにすぎず、工事が完了すれば建築確認の取消しを求める法律上の利益は失われるとした。工事完了後は是正命令等別途の手段によることになる。
行政事件訴訟法9条1項
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