行政法
行政事件訴訟法(狭義の訴えの利益) 重要度B
判例は、運転免許停止処分を受けた者について、停止期間が経過し前歴等の不利益も将来消滅した後であっても、名誉感情の侵害が残る限り処分取消しの訴えの利益は失われないとした。
答え:×(誤り)
解説
最判昭55・11・25は、免許停止処分後に処分の効果が消滅し、不利益を受けるおそれもなくなった場合、名誉・感情・信用等を損なう可能性が残るとしても、それは事実上の効果にすぎず回復すべき法律上の利益には当たらないとして、訴えの利益を否定した。 行政事件訴訟法9条1項