行政法 行政事件訴訟法(狭義の訴えの利益) 重要度A

処分の取消しによって回復すべき法律上の利益が処分の効果の期間経過その他の理由によりなくなった場合でも、処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者には、なお原告適格が認められることがある。

答え:○(正しい)
解説
行政事件訴訟法9条1項かっこ書は、処分の効果が期間経過等によりなくなった後においても、なお処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者を含むと規定する。これは狭義の訴えの利益(訴えの客観的利益)の問題である。
行政事件訴訟法9条1項
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