行政法
行政事件訴訟法(原告適格) 重要度A
処分の相手方以外の第三者の原告適格を判断するに当たっては、当該処分の根拠法令の趣旨・目的のみを考慮すれば足り、関係法令の趣旨・目的を参酌することは許されない。
答え:×(誤り)
解説
行政事件訴訟法9条2項は、第三者の法律上の利益の有無を判断するに当たり、根拠法令の趣旨・目的のほか、当該法令と目的を共通にする関係法令の趣旨・目的をも参酌し、また害される利益の内容・性質等を考慮すべきと定める。関係法令の参酌は許されており本問は誤り。 行政事件訴訟法9条2項