行政法 行政事件訴訟法(処分性) 重要度A

判例は、土地区画整理事業の事業計画の決定について、いわゆる青写真にすぎないとして処分性を否定する従来の立場を維持している。

答え:×(誤り)
解説
最大判平20・9・10は、土地区画整理事業の事業計画決定について、施行地区内の宅地所有者等の権利に一定の影響を及ぼし、その後の手続で換地処分等を待たねば争えないのでは実効的な救済に欠けるとして、処分性を肯定し、従来の青写真論(最大判昭41・2・23)を変更した。
行政事件訴訟法3条2項
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