行政法
行政事件訴訟法(民衆訴訟) 重要度B
民衆訴訟は、自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起する訴訟であり、誰でも法律の定めなくして提起できる。
答え:×(誤り)
解説
民衆訴訟(行政事件訴訟法5条)は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り提起できる(同法42条)。住民訴訟(地方自治法242条の2)や選挙無効訴訟が例であり、「誰でも法律の定めなくして」提起できるわけではない。 行政事件訴訟法5条 / 行政事件訴訟法42条