行政法 行政事件訴訟法(抗告訴訟) 重要度C

法定された抗告訴訟以外に、法定外の無名抗告訴訟を提起することは、いかなる場合も許されない。

答え:×(誤り)
解説
義務付け訴訟・差止訴訟が法定された後も、なお法定外の抗告訴訟(無名抗告訴訟)の許容性を否定する明文はない。判例・通説は法定外抗告訴訟の余地を完全には否定しておらず、「いかなる場合も許されない」とは言えない。一般的には法定の枠組みによるべきとされるが、断定は誤り。
行政事件訴訟法3条
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