行政法
行政手続法(命令等制定手続・結果の公示) 重要度B
命令等制定機関は、意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合には、その旨を公示する必要はない。
答え:×(誤り)
解説
43条3項は、命令等制定機関は、意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合には、その旨(別の命令等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合はその旨を含む)並びに命令等の題名及び命令等の案の公示の日を速やかに公示しなければならないと定める。公示が必要であり、記述は誤り。 行政手続法43条