行政法
行政手続法(命令等制定手続・意見公募) 重要度C
命令等制定機関は、意見公募手続を実施して定めようとする命令等の案について、当初の案を修正して命令等を定めることは一切できず、修正の必要があるときは改めて意見公募手続を実施しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
意見公募手続は提出意見を十分に考慮して命令等を定めることを求めるものであり(42条)、提出意見を踏まえて当初の案を修正して命令等を定めること自体は否定されていない。当初の案からの修正が一切できないとする記述は誤り。なお修正後の内容が当初公示した案と著しく異なるなど別個の命令等と評価される場合に改めて手続を要するかは別問題である。 行政手続法42条 / 行政手続法43条