行政法 行政手続法(命令等制定手続・意見公募の特例) 重要度B

命令等制定機関は、公益上、緊急に命令等を定める必要があるため意見公募手続を実施することが困難であるときは、意見公募手続を実施しないで命令等を定めることができる。

答え:○(正しい)
解説
39条4項1号は、公益上、緊急に命令等を定める必要があるため意見公募手続を実施することが困難であるときは、意見公募手続を要しないと定める(意見公募手続の特例)。記述は正しい。なお意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、命令等の公布等と同時にその旨等を公示しなければならない(43条4項・5項)。
行政手続法39条
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