行政法
行政手続法(命令等制定手続・意見公募) 重要度A
命令等制定機関は、命令等の案について意見公募手続を実施した場合であっても、提出された意見を考慮する義務は負わず、結果を公示する必要もない。
答え:×(誤り)
解説
42条は、命令等制定機関は意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、提出意見を十分に考慮しなければならないと定め、43条1項は、命令等を定めたときは、命令等の題名・案の公示日・提出意見(その概要)・提出意見を考慮した結果及びその理由を公示しなければならないと定める。考慮義務・結果公示義務とも存在するため、記述は誤り。 行政手続法42条 / 行政手続法43条