行政法
行政手続法(命令等制定手続・意見公募) 重要度A
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めなければならず、この意見提出期間は、原則として公示の日から起算して30日以上でなければならない。
答え:○(正しい)
解説
39条1項・3項は、命令等制定機関が命令等を定めようとするときは、命令等の案及び関連資料をあらかじめ公示し、意見提出先・意見提出期間を定めて広く一般の意見を求めなければならず(意見公募手続)、意見提出期間は原則として公示の日から起算して30日以上でなければならないと定める。記述は正しい。 行政手続法39条