行政法 行政手続法(命令等制定手続・意見公募) 重要度A

行政手続法にいう「命令等」には、内閣又は行政機関が定める法律に基づく命令又は規則のほか、審査基準、処分基準及び行政指導指針が含まれる。

答え:○(正しい)
解説
2条8号は、命令等を、内閣又は行政機関が定める法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む)又は規則(イ)、審査基準(ロ)、処分基準(ハ)、行政指導指針(ニ)と定義する。記述は正しい。
行政手続法2条
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