行政法
行政手続法(届出) 重要度B
行政手続法にいう「届出」とは、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているものをいい、申請に該当するものも含まれる。
答え:×(誤り)
解説
2条7号は、届出を『行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)』と定義する。申請に該当するものは届出から除外されているため、記述は誤り。 行政手続法2条