行政法 行政手続法(届出) 重要度A

届出が届出書の記載事項に不備がないことその他の法令に定められた形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。

答え:○(正しい)
解説
37条は、届出が形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、届出をすべき手続上の義務が履行されたものとすると定める(到達主義)。行政庁の受理という観念を否定し、到達により義務が履行されたものとする趣旨であり、記述は正しい。
行政手続法37条
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