行政法
行政手続法(処分等の求め) 重要度B
処分等の求めの申出を受けた行政庁又は行政機関は、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならず、申出をした者に対し当該処分又は行政指導をする旨の通知をしなければならない。
答え:×(誤り)
解説
36条の3第3項は、申出を受けた行政庁等は必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは当該処分又は行政指導をしなければならないと定めるが、申出人に対する応答・通知の義務までは規定していない。中止等の求め(36条の2)と同様、申出人への結果通知は法律上義務づけられていない。記述は通知義務がある点で誤り。 行政手続法36条の3