行政法
行政手続法(処分等の求め) 重要度A
何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
答え:○(正しい)
解説
36条の3第1項は、何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る)がされていないと思料するときは、当該処分等をする権限を有する行政庁・行政機関に対し申し出てその処分等を求めることができると定める。記述は正しい。 行政手続法36条の3