行政法 行政手続法(行政指導の中止等の求め) 重要度B

行政指導の中止等の求めは、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときであっても、することができる。

答え:×(誤り)
解説
36条の2第1項ただし書は、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、中止等の求めをすることができないと定める。意見陳述の機会が既に与えられている場合を除外する趣旨であり、記述は誤り。
行政手続法36条の2
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