行政法
行政手続法(行政指導の中止等の求め) 重要度B
行政指導の中止等の求めは、当該行政指導の根拠となる規定が法律に置かれているものに限られず、根拠が条例又は要綱に置かれているものについても認められる。
答え:×(誤り)
解説
36条の2第1項は、中止等の求めの対象を『その根拠となる規定が法律に置かれているもの』に限定している。条例・要綱を根拠とする行政指導は本条の対象外であり、記述は誤り。 行政手続法36条の2
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