行政法 行政手続法(行政指導・複数の者を対象) 重要度B

同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。

答え:○(正しい)
解説
36条は、同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関はあらかじめ事案に応じ、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項(行政指導指針)を定め、かつ行政上特別の支障がない限りこれを公表しなければならないと定める。記述は正しい。
行政手続法36条
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