行政法 行政手続法(行政指導・許認可権限) 重要度B

許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならないのは、当該権限を行使することができない場合に限られる。

答え:×(誤り)
解説
34条は、許認可等の権限を有する行政機関がその権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に行政指導に従うことを余儀なくさせてはならないと定める。権限を行使できない場合だけでなく『行使する意思がない場合』も含まれるため、記述は誤り。
行政手続法34条
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