行政法
行政手続法(行政指導・申請等の関連) 重要度A
申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。
答え:○(正しい)
解説
33条は、申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず行政指導を継続すること等により申請者の権利の行使を妨げてはならないと定める。最判昭和60年(品川マンション事件)の趣旨を明文化したものであり、記述は正しい。 行政手続法33条