行政法
行政手続法(行政指導・不利益取扱いの禁止) 重要度A
行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
答え:○(正しい)
解説
32条2項は、行政指導に携わる者は、相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならないと定める。行政指導の任意性を担保する規定であり、記述は正しい。 行政手続法32条
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