行政法 行政手続法(行政指導・不利益取扱いの禁止) 重要度A

行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

答え:○(正しい)
解説
32条2項は、行政指導に携わる者は、相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならないと定める。行政指導の任意性を担保する規定であり、記述は正しい。
行政手続法32条
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。