行政法 行政手続法(行政指導・一般原則) 重要度A

行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

答え:○(正しい)
解説
32条1項は、行政指導はその行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならず、行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならないと定める(行政指導の一般原則)。記述は正しい。
行政手続法32条
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