行政法
行政手続法(弁明の機会の付与) 重要度A
弁明の機会の付与の手続においては、当事者は、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
答え:×(誤り)
解説
文書等の閲覧を定める18条は聴聞の節(第2節)に置かれた規定であり、弁明の機会の付与(第3節)には準用されていない。したがって弁明手続では当事者に文書閲覧請求権は認められていない。記述は誤り。 行政手続法18条 / 行政手続法31条