行政法 行政手続法(弁明の機会の付与) 重要度A

弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(弁明書)を提出してするものとする。

答え:○(正しい)
解説
29条1項は、弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書を提出してするものとすると定める。弁明は書面審理が原則である点が、口頭審理を原則とする聴聞との重要な相違であり、記述は正しい。
行政手続法29条
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。