行政法
行政手続法(聴聞・不服申立ての制限) 重要度B
聴聞を経てされた不利益処分については、当事者及び参加人は、行政不服審査法による審査請求をすることができない。
答え:×(誤り)
解説
27条は、聴聞の手続に関する処分(主宰者による参加許可の拒否等)について行政不服審査法による審査請求ができない旨を定める。しかし聴聞を経てされた『不利益処分そのもの』に対する審査請求まで否定するものではない。記述は誤り。なお改正前27条2項にあった不利益処分に対する異議申立ての制限規定は行政不服審査法改正に伴い削除されている。 行政手続法27条