行政法 行政手続法(聴聞・続行と終結) 重要度B

聴聞の主宰者は、当事者の全部又は一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、陳述書又は証拠書類等を提出しない場合であっても、これらの者に対し改めて意見を述べ及び証拠書類等を提出する機会を与えなければ、聴聞を終結することができない。

答え:×(誤り)
解説
23条1項は、主宰者は、当事者の全部又は一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、陳述書・証拠書類等を提出しない場合には、これらの者に対し改めて意見陳述・証拠提出の機会を与えることなく聴聞を終結することができると定める。改めて機会を与えなければ終結できないとする記述は誤り。
行政手続法23条
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