行政法 行政手続法(聴聞・調書及び報告書) 重要度A

行政庁は、不利益処分の決定をするときは、聴聞の主宰者が作成した調書の内容及び報告書に記載された主宰者の意見に法的に拘束され、これに反する決定をすることはできない。

答え:×(誤り)
解説
26条は、行政庁は不利益処分の決定をするときは、24条1項の調書の内容及び同条3項の報告書に記載された主宰者の意見を『十分に参酌』してこれをしなければならないと定める。参酌義務にとどまり、主宰者の意見に法的拘束力はない。記述は誤り。
行政手続法26条
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