行政法
行政手続法(聴聞・調書及び報告書) 重要度B
聴聞の主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、その調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
答え:○(正しい)
解説
24条1項は、主宰者は聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならないと定める。記述は正しい。主宰者は併せて当該不利益処分の原因事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、調書とともに行政庁に提出する(同条3項)。 行政手続法24条